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プライベートボックス賃貸型サービス利用約款

Ⅰ 契約に関して

第1条(契約者)

契約者は、次の条件を満たす個人、または法人に限ります。条件に全て合致しない場合は、契約手続ができません。また、利用後も契約者が下記の条件を1つでも満たさない状況になったと弊社が判断した場合、契約は終了します。

日本に在住し、定期的な収入がある方

受付時間(平日10:00-17:00)内に弊社と日本語で通話が可能であり、かつ日本国内の住所で書類の受取が可能な方

約款により発生する費用を、全て自らの責任で負担できる方

責任能力を有している方

いわゆる反社会的勢力に該当せず、犯罪行為または犯罪行為に準ずる行為をしない方

弊社に対し威圧的または暴力的な言動、または弊社業務の妨げとなる行為をしない方

弊社が提供するサービスの内容、及び約款に定めた内容に同意し、遵守できる方

第2条(サービスの制限)

1.契約期間は、毎月1日を開始日とし、月末を終了日とする月単位の契約です。但し、契約初月のみ利用開始希望日から月末までとなります。最短の利用は、利用開始希望日から1ヶ月が経過して最初に到来する月末までになります。

2.利用開始希望日は、仮予約時に契約者が申告する利用の開始を希望する日になります。利用開始希望日は理由の如何にかかわらず変更できません。

3.解約は、弊社への1ヶ月前の予告期間をもって解約予告を行い、別途定める解約手続が完了することにより、月末ごとに解約できます。解約予告は、解約を希望する月末の前月末までに弊社へ連絡してください。解約予告当月の解約はできません。キャンペーンなどにより解約による制限がある場合、本条の定めにかかわらず、制限内容が優先されます。

4.契約は、契約者または弊社からの解約予告がない場合、1ヶ月毎に自動更新されます。

5.利用料負担期間は、利用開始希望日から契約終了日までとなります。利用料は実際に利用を開始した日にかかわらず、利用開始希望日から発生します。また契約終了日は約款に定めがあります。

6. 収納室はタイプ別により、次に定める利用に関する制限があります。

ルームタイプ

契約者は、利用開始希望日にかかわらず、鍵が到達した日から収納室を利用することができます。契約手続により鍵の到着が利用開始希望日より遅れる場合もあります。

契約者は、利用料を負担している期間にかかわらず、弊社に鍵を発送した日以降、収納室を利用することはできません。

施設の仕様・駐車場・利用可能時間などは施設毎に制限がある場合があります。

収納室の利用は、清掃・点検・営繕工事などで一時的に制限がある場合があります。

倉庫ボックス

契約者は、利用開始希望日にかかわらず、契約が成立した日から収納室を利用することができます。

契約者は、「契約終了日」または「契約者が解約予告に基づき、予告した利用最終日」のいずれかのうち、早い日まで収納室を利用することができます。利用料を負担している期間にかかわらず、契約者は、予告した利用の最終日以降、収納室を利用することはできません。

サービスの利用を事前予約できる日時や、施設毎に実際に収納室を利用できる日時に制限があります。

平均して週に1回の収納物の出し入れを想定したサービスで、出し入れ頻度が月に3回以上の方には、ルームタイプの施設への移動をお願いする場合があります。また、同時大量の収納はできない場合もありますので、ご利用方法により弊社が契約できない場合、または締結済の契約を解約する場合があります。

第3条(手続概要)

1.契約手続は、契約を希望する方が仮予約、登録手続、弊社による審査、契約時支払を行い、全ての手続の完了を弊社が確認することで成立します。弊社は契約が成立すると、契約者に契約内容が記載された契約書を送付します。尚、契約が成立するまで、収納室を利用することはできません。

2.仮予約とは、空室の収納室の中から利用を申込む収納室を決定し、弊社に通知することです。仮予約は、仮予約した日から弊社が指定した期日までに、契約手続きが完了しない場合、自動的にキャンセルになります。尚、再度仮予約した場合、弊社は審査でお断りする場合があります。

3. 登録手続は、次の6項目を弊社に登録することです。

利用開始希望日

契約手続に要する日時から翌々月1日までの間で、利用開始を希望する日(ただし、利用開始希望日に必ず利用を開始できるとは限りません。契約できない場合や、手続により鍵の送付が利用開始希望日より遅れる場合があります。)

翌々月2日以降を利用開始希望日とする仮予約はできません

契約者情報

氏名・各種連絡先・勤務先・収入情報など弊社指定事項全て

弊社から契約者への連絡は、全て契約者情報に基づいて行います

本人確認資料:契約者情報を確認するため

運転免許証等の住所記載がある日本国機関発行の免許証(表面及び裏面)

個人番号(マイナンバー)カード(顔写真面のみ)

在留カード、特別永住者証明書、 在留の資格が特別永住者の外国人登録証明書

住所の記載のある健康保険証(別途住所確認が必要)

法人の場合は、法人の存在と業務内容を証明できるもの

(最新状況が記載されている商業登記簿謄本など)

第二連絡先の登録

第二連絡先の方は、弊社が契約者と連絡がとれない場合に契約者の連絡先を伺うことや、契約者への伝言をお願いできる次の方をお願いします。弊社は第二連絡先の方に対し、契約内容、及び契約状況を開示する場合がありますので、予めご了承ください。また、契約者と連絡が取れない場合、弊社は第二連絡先の指示に従う場合があります。

日本在住で、日本語で弊社が説明する約款の内容を理解できる方

個人の場合、契約者と異なる電話番号を保有する三親等以内の方

複数の連絡先を登録できる方

法人の場合、契約者の代表者以外の社員の方。該当する社員がいない場合、代表者と異なる電話番号を保有する代表者の三親等以内の方

第二連絡先の方には登録に関し、事前の承諾を取り付けてください。承諾の確認として、第二連絡先の本人確認資料を弊社に提出いただくか、弊社が第二連絡先の方へ電話で承諾の確認を行います。

利用料(月額)の支払方法登録

利用料(月額)の支払をする方の名義は、契約者と同一名義の必要があります。

希望する利用期間にかかわらず、必ず支払方法の登録が必要です。

個人情報保護方針、約款、その他弊社が指定する条件の同意

4.登録手続が完了すると弊社は審査を行います。審査の結果により契約できない場合があります。弊社の審査基準は理由の如何にかかわらず開示できません。また、審査により弊社は約款に定めのない条件を追加提示する場合があり、追加された条件を満たさない場合、契約はできません。

5. 契約時支払い

契約時には、「利用料(月額)の1ヶ月相当額の契約手数料」、及び「利用開始希望日から2ヶ月分の利用料」を支払う必要があります。希望する利用期間にかかわらず、必ず2ヶ月分の利用料の支払が必要です。

契約手数料は、手続方法やキャンペーンにより減額や免除される場合があります。

利用開始日から2ヶ月分の利用料の内、利用開始日を含む初月のみ、1ヶ月を31日とする利用料(日割)になります。

弊社は、契約者が登録した利用開始希望日に利用が開始できることを保証しません。契約者は、理由の如何にかかわらず、利用開始日から利用料を負担します。

6.弊社は、平日の15時までに確認した手続きを当日分として受付します。 平日15時以降、及び休・祝日のご連絡等は、翌営業日の手続きとなります。

第4条(契約手続)

1. 契約手続は、次の2つの方法があります。

書面手続

Web手続

2. 書面手続

コールセンターへの電話、及び郵送・FAX等による書面で契約手続を行う方法です。

契約時支払いはコンビニ払いのみです。
(コンビニ払いの用紙に記載した弊社口座に銀行振込することもできますが、振込手数料は契約者の負担になります)

利用料(月額)の支払方法登録は、口座振替、コンビニ払い(銀行振込もできますが、振込手数料は契約者負担)になります。尚、支払方法は契約後に変更できます。

希望により、契約手続前に施設を実際に見学することができます。

3. Web手続

弊社ホームページから契約手続を行う方法です。入力に際し、弊社の電話等によるサポートが必要な場合は、書面手続になります。

契約時支払いは、クレジットカード(以下「カード」という)払いのみです。

利用料(月額)の支払方法登録は、カード払いになります。但し、契約後に支払方法を変更することができます。

契約手続前に施設を見学することはできません。

Web手続は、契約手数料が免除となります。

4. 弊社は、契約時支払に関し、領収書を発行しません。コンビニ払いは振込金受領証、銀行振込は銀行振り込み明細書をもって領収書の発行に代え、カード払いには領収書を発行しません。但し、弊社は契約者の求めに応じ、ご要望の都度に支払明細書を発行します。

第5条(クーリングオフ)

1.契約日から10日以内、かつ収納室を未利用の場合に限り、契約者はクーリングオフとして契約を解約できます。クーリングオフ期間中に、施設及び収納室の内容、約款、及びその他弊社の定めをよく確認してください。

2.確認した内容が弊社説明や契約者の理解と相違していた場合、契約日から10日以内に相違内容を付した上で、クーリングオフを弊社に任意の書式の書面で通知してください。

3.弊社はクーリングオフの通知に基づき、契約の解約手続を行います。尚、弊社は契約解約後もクーリングオフの履歴を管理します。

4.クーリングオフ期間経過後は、弊社説明や契約者の理解と相違する場合でも、契約者は、施設及び収納室の内容、約款、及びその他弊社の定めを了解したことになります。

5.クーリングオフ期間経過後の解約は、理由の如何にかかわらず解約手続が必要です。

Ⅱ 契約中の手続に関して

第6条(利用料)

1. 契約者は利用料(月額)を、登録した支払方法により定めた期日に支払います。

コンビニ払い(銀行振込時の振込手数料は契約者負担):利用月前月の27日まで

口座振替:利用月前月の27日(銀行休日の場合、翌営業日)

カード払い:利用月前月の15日(デビットカードは使用できません)

2.契約時のみ利用開始日が1日付けの場合を除き、利用開始日から月末までの1ヶ月を31日とする利用料(日割)になります。解約時の利用料の日割はありません。

3.毎月の利用料(月額)が前項の定め通り決済できなかった場合、当該支払いは全てコンビニ払い(銀行振込もできますが、振込手数料は契約者負担)になります。

4.弊社は、利用月の月末までに利用料(月額)の支払いがない場合、支払いが遅延する1ヶ月毎に約款が定める事務手数料を契約者に請求します。

5.利用料(税込)は、弊社が定めた利用料(税抜)の金額に消費税等を加えた金額になります。

6. 弊社は、次に例示した状況により利用料が不当になった場合、3ヶ月前の予告をもって利用料(税抜)を改訂します。

土地または建物の価格上昇、または経済状況の変動などがあった場合

近隣同種のトランクルームのサービスに比較して差異が生じた場合

土地、建物、サービス提供に関する租税(固都税、事業所税など)、サービス提供の維持管理費、またはその他の弊社の負担が増減した場合

7.消費税等は、弊社の予告なく法令等により改訂します。

8.弊社は、契約者の支払いの収受を外部に委託します。また、契約者はカード情報を弊社の委託業者に直接登録いただきます。弊社はカード情報を保持しないため、カードに関する照会は直接カード会社へお願いします。

9.弊社は、利用料(月額)に関し、領収書を発行しません。コンビニ払いは振込金受領証、銀行振込は銀行振り込み明細書、口座振替は振替口座の通帳の記帳をもって領収書の発行に代え、カード払いには領収書を発行しません。但し、弊社は契約者の求めに応じ、ご要望の都度に支払明細書を発行しますが、定期的に自動で発行することはできません。

10. 契約者は、次の条件で登録した利用料(月額)の支払方法を変更することができます。

所定の方法で弊社に届出が必要です。

新しい支払方法への変更は、弊社手続完了後となります。

カード払いへの変更は、弊社ホームページを利用できる環境が必要です。

支払方法を変更する場合、契約中の利用料(月額)は、変更時に金額が変更となる場合がありますので事前にお問い合わせください。

第7条(登録情報の変更)

契約者は契約手続時に登録した情報(第二連絡先の情報を含む)に変更があった場合、弊社所定の方式にて変更の届出が必要です。

第8条(収納室の追加)

契約者は次の内容で、現在利用中の収納室に加え、新しい収納室を追加できます。

既存の契約状況によっては、追加できない場合があります。

契約手数料は不要です。但し、収納室の見学はできません。

追加する収納室の鍵は、契約手続完了次第、速やかに送付します。

追加する収納室の利用料(月額)は、追加契約日の翌々月1日から発生します。

第9条(収納室の変更)

契約者は次の内容で、現在利用中の収納室を、新しい収納室に変更できます。

既存の契約状況によっては、変更できない場合があります。

契約手数料は不要です。但し、収納室の見学はできません。

現在利用中の収納室は、変更契約日の翌月末で終了し、変更する収納室の利用料(月額)は、変更契約日の翌々月1日から発生します。

変更する収納室の鍵は、契約手続完了次第、速やかに送付します。

現在利用中の収納室は変更手続日の翌月末まで利用できますが、できるだけ早く解約手続を完了してください。

第10条(地位承継)

現在の契約者の届出に基づき、新しい契約者が契約手続を行うことにより、現在の利用契約を新しい契約者が承継できます。契約手数料は不要です。但し、新しい契約者の審査により地位承継できない場合があります。

地位承継の日は、新しい契約手続完了日の翌々月1日になります。

新しい契約者は、理由の如何にかかわらず契約者の全ての権利・義務を承継します。

Ⅲ 施設の利用に関して

第11条(収納室の利用)

1.契約者は、施設、及び収納室を善良なる管理者の注意をもって利用してください。

2.契約者は、弊社に対し契約した収納室や施設の利用及びその収納物に関する全ての責任を負い、弊社は契約者に対してのみ責任を負います。契約者は、他人に施設や収納室を利用させる、または他人の所有物を収納室に収納することはできません。

3.契約者は、契約に関する権利・義務を弊社の書面による許可なく、他人に譲渡、または担保提供することはできません。

4.契約者は、利用開始希望日にかかわらず弊社から鍵が到着した時点から、解約手続で弊社に鍵を返送する日または契約が終了する日のどちらか早い日まで、かつ契約が有効な期間収納室を利用することができます。

5.駐車場、通路、階段等は、契約者が共同利用する場所ですので、契約者は他の契約者の迷惑にならないよう利用してください。また近隣施設や住民、前面道路の通行者にも迷惑にならないよう利用してください。

6.施設の駐車場や台車等は、施設を利用するための付帯設備です。施設を利用しないときは利用できません。施設内に運転者がいない車が駐車場に駐車されている場合、弊社は違法駐車として対応します。

7.電気設備、エレベーター、消防設備等は通常の点検で一時的に使用できない場合があります。使用できない期間が予め判明している場合は、弊社ホームページに記載します。

第12条(利用制限と手数料等費用の発生)

1.契約者は、収納室に約款の末尾に定める「禁止収納物」を収納できません。また「禁止行為」をしてはいけません。また契約者は施設や収納室において、弊社や他の契約者に損失や損害が生じる行為を行った場合、賠償する責任が生じます。

2. 契約者は、個別の施設に定める利用マニュアルに基づき、収納室を利用してください。

ルームタイプにおいて、利用マニュアルに記載ない利用方法は禁止します。禁止事項に該当する行為を行った場合、弊社は契約を解約する場合や損害賠償費用、事務手数料、警備会社出動費等を請求する場合があります。また、次に例示したような場合、弊社、または弊社提携先が個別に対応しなければならない場合、弊社は契約者に対応費用5,500円(税込)を請求します。

入退館キーを利用せずに施設から退館した場合
 (上記により、鍵を館内に置き忘れ、警備会社や弊社が緊急対応する場合を含む)

施設扉を長期開放した場合

施設の窓を開放、空調設備などの設定変更など

倉庫ボックスにおいて、次に例示したような利用マニュアルに記載ない利用方法は禁止しています。禁止事項に該当する行為を行った場合、弊社は契約を解約する場合や損害賠償費用、事務手数料等を請求する場合がありますので、ご注意ください。

弊社への事前の予約なく、倉庫を訪問、または倉庫会社に連絡する行為

現地での受付なく収納室へ立ち入る、または帰宅する

収納物の出し入れが営業時間外となる

事前の承諾なく長時間現地に滞留(作業を行うなど)する

3. ルームタイプの鍵を紛失した場合、契約者は次の手順に基づく手続きが必要です。

弊社に鍵紛失の連絡をしてください。

弊社は速やかに、入退館キーの無効手続きを行います。

鍵紛失費用16,500円(税込)をコンビニ払いで支払いください。

弊社は上記費用の入金確認後に、ルームキーを変更し、新しい入退館キーとルームキーを契約者に送付します。

なお、弊社に鍵紛失の連絡した後に鍵が見つかった場合も、紛失手続きを取り消すことはできず、所定の費用が発生します。入退館キーまたはルームキーのどちらか片方を紛失した場合でも、①~④の同じ手順となります。 当社への紛失の連絡の如何を問わず、鍵の紛失に伴い契約者に生じた損害は、弊社はその損害を賠償しません。

4.本条の定め以外の場合でも、契約者が各条の定めに従わず、弊社が通常以外の手続等の対応を行った場合、弊社はその対応に要した費用に事務手数料1,100円(税込)を加えた額を請求します。

第13条(施設や収納室の管理)

1.施設は、管理人が常駐しない無人の施設です。弊社または弊社委託先が月に約1回の頻度で施設を巡回し、敷地・建物・設備や収納室等の点検、清掃、除雪などの作業を行います。不具合の発見や各種の作業が、遅れる場合があります。契約者が気づかれた点があり、弊社に連絡いただければ、緊急性が高い事象は速やかに対応します。

2.弊社は、エレベーターや空調・換気・照明などの設備を備えている施設においても、その性能や機能を保証していません。点検や故障などで使用できない場合もあります。エレベーターが点検や故障などで使用できない場合は、階段を利用してください。

Ⅳ 解約の手続に関して

第14条(契約者からの解約手続)

1.契約を解約する場合、契約者は解約を希望する前月末までに、解約を希望する解約日を弊社に連絡する解約予告が必要です。

2.弊社は、解約予告を受けた場合、確認として契約者に解約確認書を送付し、契約者に解約確認書が到着した時点で解約予告が確定となります。万が一、解約予告したにも関わらず、解約確認書が到着しない場合は、弊社まで連絡ください。

3.解約予告の完了により、契約は解約日を以て自動更新されず、契約が終了となります。理由の如何を問わず解約予告当月の解約や、月末日以外の解約はできず、従って、解約時の利用料の日割精算はありません。

4. 解約手続は、契約者が解約日までに次に定める①から③までの手続を行い、弊社が契約者の手続の完了を確認することです。弊社の手続の完了により、予告した解約日をもって、解約が成立します。弊社の確認は、解約日以降になります。

収納室内の収納物を全て搬出すること

収納室を利用開始前の状態に原状回復すること

収納室の鍵など弊社からの貸与物を、弊社宛に返送の発送をすること
 尚、解約日以降、契約者は施設及び収納室を利用することはできません。

5.契約者は、解約月の8日15時までは解約予告を取り消すことができます。解約月の8日15時以降に解約予告の取り消しを行う場合、契約者は解約翌月の利用料(月額)に加え、解約取り消しに伴う事務手数料1,100円(税込)を、弊社が指定する方法で直ちに支払わなければなりません。

6.契約者は、解約日までに、解約手続を完了できない場合、解約翌月の各月1日が経過する毎に、利用料(月額)に相当する明渡延滞金と事務手数料1,100円(税込)を、弊社が指定する方法で支払う必要があります。

7. 契約者が解約日までに解約手続を完了しない場合、弊社の裁量と判断で、解約手続を完了させるため下記を実施し、その費用と事務手数料を契約者に請求する場合があります。

収納品が残置されていた場合、破棄処分を行い、その処分費用を請求します。

収納室が汚損・破損していた場合、修理を行い、その修理費用を請求します。

鍵が弊社に返送されない場合、鍵の失効・交換を行い、鍵再発行費用を請求します。

第15条(弊社からの解約)

1. 弊社は、契約者が次に該当する場合、何らの催告を要せず直ちに契約を解約できます。

いわゆる反社会的勢力であった場合

いわゆる反社会的勢力に施設を利用させた場合

いわゆる反社会的勢力が収納室を利用した場合、施設内で犯罪行為を行った場合、または収納室が犯罪行為に利用された場合

法令等に違反し、または公序良俗に反する行為を行った場合

銀行取引停止、不渡り、差押えがあったとき、租税滞納処分をうけたとき、破産、民事再生、会社更生などの手続開始、またはその申立て等の事実が生じた場合

2. 弊社は、契約者が次に該当する場合、催告を行った後、契約を解約できます。

約款に違反、または約款の義務の履行を怠り、相当の期間をおいて催告したにもかかわらず是正しない場合、または是正する見込みがないと合理的に判断できる場合

契約時の登録内容に虚偽内容があった場合、または弊社に事前の届出なく、登録内容を変更した場合

利用料その他の支払が次のような正常でない状態の場合

2ヶ月連続で、利用料が登録された支払方法で支払われない

支払が支払期限の日から2ヶ月以上遅延する

遅延している支払の合計が、利用料(月額)の2ヶ月相当額以上になる

約款に定めた支払を拒絶する

契約者が約款条項に違反している状態にあり、かつ登録された住所宛郵送、及び電話番号宛通話では、弊社から契約者に連絡できないことが相当期間継続した場合

3. 弊社は、次に該当する場合、契約を解約します。

災害などにより施設や収納室に多大な損傷が生じた場合

消防、警察などの行政機関により施設の利用停止を命じられた場合

建物の老朽化や不具合等により、施設が収納に適さない状態になった場合、3ヶ月前の予告により契約を解約します

弊社が建物を借用している場合、弊社と建物所有者の賃貸借契約が期間満了、解約、となる場合、3ヶ月前の予告により契約を解約します。尚、上記賃貸借契約が解約となった場合は、直ちに契約を解約します。

4.契約者は、本条による解約の場合、弊社に移転補償や立退料等を請求できません。

5.契約者は、解約月末までに解約手続が完了しない場合、解約月翌月の各月1日が経過する毎に、利用料(月額)に相当する明渡延滞金と事務手数料1,100円(税込)を、弊社が指定する方法で支払う必要があります。

6.弊社は、契約者が本条の解約事由に抵触した場合、契約の解約に加え、入退館履歴や監視カメラの調査、収納室に立ち入り収納品の検査、契約者の施設利用制限、収納品の移動、及びその他所要の措置を任意に行うことができます。

Ⅴ 契約者事前承諾事項

第16条(集合動産譲渡担保)

1.契約者は、約款により生じる弊社に対する一切の債務の履行を担保するため、収納室内の全ての収納物の上に、弊社に対する譲渡担保権を設定します。

2.約款に定める利用料、もしくは各種手数料等に関する契約者の支払いに遅延が生じ、弊社が相当の期限を定めて支払いの催告をした上で、契約者が催告の期限までに支払いしない場合、弊社は譲渡担保権を実行します。

3. 譲渡担保権を実行した場合、弊社は弊社の裁量により収納物に次のことができます。

契約者の施設立ち入りや収納物の搬出を制限すること

弊社が収納室に立ち入り、収納物を確認すること

弊社が収納物を移動し、弊社が別途定める場所に移動し、保管する場合があること
(弊社は、移動に要した費用と移動先の保管料を契約者に請求します)
(移動した契約者の収納物は、倉庫業法にもとづく標準トランクルームサービス約款の定めに基づき3ヶ月間保管され、その後売却その他の処分を行います)

弊社は、弊社が決定する方法と時期に収納物を換価し、換価した額から換価に要した費用を控除した残額を、弊社に対する契約者の債務の弁済に充当すること
(但し、弁済に充当後余剰がある場合、弊社は契約者に返還します。尚、弊社が契約者に通常の手段では連絡できない場合、換価の日から1年経過を以って弊社は契約者が債権を放棄したものと見做します。)

換価できないものは破棄処分し、破棄に要した費用は契約者の債務に加算すること

譲渡担保権実行後に、弊社が契約者に対し債権を有する場合、弊社は債権を回収する法的措置を行うことができます。

4.契約者は、譲渡担保権の実行により生じる一切の損害を弊社に請求できません。

5.契約者は、弊社が譲渡担保権を実行するまでは、弊社への通告なく自由に収納物を搬出できます。

第17条(収納室への立ち入り等)

1.弊社、または弊社が指定した者が、建物や設備の維持管理、補修点検など管理上必要となる場合、契約者の事前の承諾を得て、収納室に立ち入ることがあります。契約者は正当な理由がある場合を除き、立ち入りを拒絶することができません。

2.弊社は、収納室から異音や異臭等がする場合、また契約者や収納物が約款に違反する状況の場合、収納物を確認するため、契約者の事前の承諾を得ずに、収納室に立ち入ることがあります。

3.弊社は、立ち入りにより、収納物が他の契約者に迷惑をかける状況や約款に違反する状況であった場合、その状況の解消を目的とする作業を行います。この場合、弊社は速やかに契約者に作業内容を報告します。

4.火災、漏水、浸水、建物破損などの災害や事故など緊急事態の場合、弊社は契約者の事前の承諾を得ず、収納室に立ち入り、被害の拡大を防ぐ目的に、収納物の移動・開梱・詰め替え等の弊社が合理的に必要と考える保全作業を行います。この場合、弊社は速やかに契約者に状況を報告します。

第18条(契約者からの連絡、弊社からの連絡)

1.弊社は、契約者が弊社に登録している電話番号からの通話は契約者自身からの連絡と判断します。弊社への連絡は、登録している電話番号からお願いします。弊社は登録している電話番号以外からの連絡に対し、登録されているその他の情報の照合により、本人確認を行います。

2.弊社は、ルームタイプの施設や収納室の利用に関し、鍵の所持者を契約者自身の利用と判断します。契約者には鍵の管理責任があり、鍵を第三者に譲渡や貸与することはできません。

3.弊社から契約者への連絡は、契約者情報により行い、契約者情報による連絡は全て有効に契約者に到達したものとみなし、これを契約者が確認しない、またはできなかった場合でも、契約者は異議を述べることはできません。

4.弊社に届出なく登録内容が変更されたことにより生じる契約者の不利益は、弊社免責事項です。

Ⅵ 弊社の義務

第19条(収納物に損害が生じた場合の賠償)

1.弊社は弊社の責めに帰すべき事由により、契約者の収納物に損害が生じた場合、弊社は弊社の責めに帰すべき事由の確認及び損害品の確認により、契約者が作成・提出した弊社書式の被害品リストに基づき、契約者に生じた損害を賠償します。損害品リストの提出がない場合、弊社は賠償できません。

2.弊社は、損害が確認できた収納物の直接損害に対し、「弊社が起用する第三者の時価査定額」と「収納室面積0.1帖当り1万円の収納上限」の内、どちらか低い額を上限に賠償します。時価査定額は、収納物の同等品調達価格から消耗分を減額した価値になり、プレミアムなどの希少価値や、加工・記録による付加価値等は含まれません。

3. 弊社は以下に記載した収納物に対しては賠償しません。

末尾記載の「収納できないもの」に記載されているもの

設計図書・帳簿・図面・記録媒体等に記録されているデータ

4.本条により弊社が賠償すべき損害が発生した場合においても、収納物を利用・販売できないことの逸失利益や、損害による精神的苦痛や損害発生による契約者の手間など、損害に起因する契約者の間接損害は賠償できません。

5.契約者の収納物の損害が施設や設備の欠陥による場合、弊社は、施設や設備の所有者との責任割合に応じて、損害を賠償します。

第20条(弊社免責事項)

次に定めにより生じた契約者の損害は、弊社免責事項として、弊社は一切の損害賠償の責任を負いません。

自然災害(地震、竜巻・暴風、豪雨・豪雪、津波・高潮・洪水・冠水、噴火・地滑り・崖崩れ、落雷、その他異常な自然現象)による損害

紛争、戦争、犯罪行為等による損害

契約者の約款による違反する行為に生じた損害
  例えば、収納室内の契約者以外の所有物、約款に違反している収納物(末尾記載「禁止収納物」)に生じた損害

自然損耗や経年劣化、温度・湿度の変化、塵埃・汚れ等によるカビ、錆、腐敗、変色、獣虫害、収納物の過剰収納、収納室の保管方法不備等による損害

駐車場を含む施設の供用部分や収納室における契約者間のトラブル

第三者責めに帰すべき事由により生じた損害(火災・過失・盗難)

不可抗力と認められる事故など、弊社の明確な帰責事由が認められない損害

第21条(施設が利用できない場合の賠償)

施設等の不具合により、弊社の事前の予告なく契約者が施設または収納室に立ち入る、または到達することができなくなり、その状態を弊社が知ったときから48時間以上その状態が連続した場合に限り、契約者の損害に対する補償として、1回の不具合に対し、1ヶ月分の利用料(月額)を無料とします。但し、エレベーターが利用できない場合でも、階段等の代替手段がある場合、収納室に到達することができない状態には該当しません。

Ⅶ その他

第22条(管轄裁判所)

裁判所の調停手続を含む約款に関する一切の紛争は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第23条(協議事項)

約款に定めのない事項は、弊社及び契約者は、関連法規及び慣習等に従い誠意をもって協議の上、対応します。

第24条(約款の提示、変更)

1.弊社は、最新の約款をホームページに掲載し、全ての契約者に、最新の約款を適用します。

2.弊社は、約款を変更する場合、契約者に変更内容を通知します。通知の日から3ヶ月経過した日をもって、変更に関し契約者の合意があったものと見なし、新しい約款が有効になります。

3.弊社は、契約者への変更内容の通知をホームページの掲載により、行うことができます。

第25条(付則)

制定 2019年5月16日  改訂 2021年3月30日
ホームページ
URL:https://www.privatebox.co.jp/clauses

【末尾記載】

1.禁止収納物

収納物はお客様自身で収納・管理いただき、下記の収納を禁止します。

収納できないもの
■危険なもの
危険品、揮発性・発火性を有するもの(シンナー、塗料、燃料、可燃性ガス)など
■他人に迷惑をかける恐れがあるもの
食料・飲料・腐敗するもの、動植物など生き物、汚損物、臭気や香りを発するものなど
■違法な品物、法律等で所持・保有・保管の制限があるもの
刀剣類・拳銃、違法薬物・危険ドラッグ類、盗品など
■契約者以外が所有者の物品
施設や収納室の利用に関する権利と義務は全て契約者に帰属します
■貴重品・高価なもの
現金・有価証券、通帳・印鑑、宝飾品、高級衣料、芸術・骨董品、その他貴重品など
■収納物の合計財産価値が、収納上限額を超える収納物
収納上限額は、収納室の面積0.1帖当り1万円となります
■通常の住宅で保管できない重量物など収納室の構造に負荷がかかる収納物、過剰な収納
大型金庫、大量の書類・本など、壁などに立てかける収納物(ルームタイプ目安250kg/㎡、 倉庫ボックス 600kg/1帖・1000kg/2帖)

2.禁止行為

下記の行為は禁止します。

禁止行為
■近隣、他の利用者や弊社の迷惑となる行為、公序良俗に反する行為
マナー違反・騒音、当社指示や館内掲示物に従わない、施設内外・近隣にゴミ等を捨てる、粗野もしくは乱暴な言動や威勢を示し相手方に不安を覚えさせる、偽計または威力を用いて弊社の業務を妨害し、または弊社の信用を毀損する行為
■収納室または施設を収納以外の目的で利用する行為
各種作業・タイヤ交換、寝泊り、長時間の館内滞留、演奏、集会・たむろ行為など
■定められた方法以外の収納
天井網や通気口にものを吊り下げる、天井網の上に荷物を置くなど
■定められた方法以外の施設・設備利用
玄関扉・非常扉・機器の不適当な操作、廊下・階段・敷地内など共用部分を長時間利用や作業、長時間の駐車・駐輪な、館内での飲食・喫煙、ペット同伴、動植物の飼育、火気使用